第3に、南房総市立富浦小学校において、職務中の学校職員がカラーコーンを撤去する作業を行っていた際に、運搬に利用していたリアカーの後部と駐車車両左側前方バンパー部分が接触し、当該自動車に損傷を与えたものに関する和解及び損害賠償額の決定で、損害賠償の額は7万9,486円。 以上3件につきまして、地方自治法に基づき専決処分をいたしましたので、議会に報告するものであります。
この事故による当方の人損はなく、物損としてフロントバンパー、ヘッドライト、フロントベンダー及びラジエーター等の破損が生じ、相手方は人損として腰椎捻挫、頸椎捻挫及び左肩関節周囲炎が、物損として車両左側面の破損が生じました。
損害額は相手方車両左側面前部の損傷といたしまして29万1,676円、代車費用6万4,800円、合計35万6,476円となります。相手方車両は敷地内に駐車中のため、過失割合を市が100%とし、市が相手方に35万6,476円を支払うことで和解をいたしたものでございます。なお、損害賠償金は市が加入しております全国市有物件災害共済会の車両保険による支払われるものでございます。
本報告は、平成30年12月5日、国道464号の下り車線を走行していた相手方車両が、印西市中央南一丁目地先の下水道マンホールぶたの周辺に生じた舗装の段差により、車両左側のタイヤ及びホイールを損傷した事故の和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により議会に報告するものでございます。 以上でございます。
損害賠償額は、市有車両は左側ヘッドライト、ウインカー、バンパー、及び車両左側全部損傷等として60万5,340円、相手方車両は、右側ヘッドライト、ウインカー、バンパー、ラジエーターなど、車両右側全部の損傷等として95万1,430円となります。
本報告は、平成29年9月11日、市道00―024号線を走行していた相手方車両が印西市牧の原四丁目3054番4地先において、折れ曲がり、車道上に垂れ下がっていた街路樹の枝に車両左側面部が接触し、損傷した事故の和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により議会に報告するものでございます。 以上でございます。
まず、事故の概要でございますが、平成29年9月15日、午後1時12分ごろ、鴨川市広場1726番1、認定こども園OURSの敷地内において市公用車が学校給食の食器等の回収のため配膳室脇に進入しようと後退した際、駐車していた専決処分書に記載の相手方所有の車両に接触し、同車両左側面前部等を損傷させたものでございます。
損害賠償及び和解の相手方は、木更津市****丁目*−**−*の*****氏で、損害額は車両左側面後部損傷として8万4,865円、代車費用が3万7,800円でございます。当事者間で協議した結果、相手方車両は駐車しておりましたことから、過失割合を市が100%とし、この割合に応じまして市が相手方に12万2,665円を支払うことで和解をいたしたものでございます。
物的損害として、相手方の車両左側後部ドアの損傷が17万1,255円、過失割合は市が100%ということで、本市が損害賠償額17万1,255円を支払うことで示談が成立いたしたものでございます。 なお、この市が支払う損害賠償金でございますけれども、加入しております全国市有物件災害共済会から支払われるものでございます。
報告第6号は、平成25年2月24日、君津市大和田2丁目2番17地先の道路上で発生した車両損傷事故に係るもので、池田眞弘氏所有の普通乗用自動車が、市道を走行中に道路脇の側溝ぶたのはね上がりにより、車両左側の中央下部を損傷したものでございます。
事故の概要でございますが、平成15年1月21日、夜警巡視を終えました第1支団第2分団3部の消防ポンプ自動車が車庫に入庫しようとしたところ、詰所前の駐車場に駐車されていた相手方車両に接触し、車両左側後方バンパーを破損させてしまったものでございます。車両の損害額は12万 824円で、市は************、******に対し損害賠償金として全額支払うことで和解をいたしたものでございます。